2021-08-17 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第5号
健康被害救済に係る相談体制の円滑化について厚労省から市町村に対して手引を配付するなど、この申請に係る詳細をお示ししているほか、住民からの手続等に関する問合せに円滑に対応できるよう、市町村からの個別の照会にも対応するということで支援を行っていると聞いております。
健康被害救済に係る相談体制の円滑化について厚労省から市町村に対して手引を配付するなど、この申請に係る詳細をお示ししているほか、住民からの手続等に関する問合せに円滑に対応できるよう、市町村からの個別の照会にも対応するということで支援を行っていると聞いております。
だから、設置法上、こういう事務連絡がどうか、事前に照会を受ければ、私の友人は、ちょっとまずいかもしれないよねと。内閣法制局的にですよ。 もう撤回されたんだから、内閣法制局への事前相談はもうできません。事後相談していただけませんか。これはもう撤回したんだけれども、仮にこの事務連絡が実際に行われていたときに、内閣法制局はこれをどう思うかと。
官邸のホームページに業界別の照会窓口あるいは都道府県の連絡窓口も掲載をしておりまして、企業などからの個別相談に応じる体制を整備しております。 是非とも御活用いただきながら、私の立場からもしっかりとサポートしていきたいと考えております。
過去、業界団体や規制改革推進会議などから導入の可否について照会があった際に、消費者庁が一貫して不可としてきたものです。それが、なぜか、消費者庁の内部や消費者委員会で議論しないまま、突然に方向転換させられました。 消費者庁が本来の役割を果たせずにいることを放置し、消費者保護に逆行する法改正を強行したことは、内閣の責任放棄にほかなりません。
私ども、千五百件の会食、常に第三者の弁護士の方のチェックも受けながら一つ一つヒアリングを行い、それから、残っているスケジュールあるいはその証拠書類、これだけ払っていますよと、それから、そういう方がよく分からないときはもちろん事業者にも照会して、そういうことで一つ一つ精査をしながらこの調査を行ったところでございます。
ただ、これも、国会でもありましたが、基本的に私ども、職員からヒアリングをして、職員から証明できるものは証明を出して、それから事業者にも出して、ただ、事業者の中では、要するにこちらからの照会に対して、個別の会食についてはお答えできないというところもありましたので、そこのところはある意味、職員からのヒアリングと、それからお店ですね、お店のホームページを見て、どれぐらいのお値段であったのかと、そういうことを
市町村に対しては、手引において健康被害救済の申請に関する詳細についてもお示ししているほか、市町村から個別の照会に対して回答するなど、円滑な申請受付や住民からの手続等に関する問合せに対応できるよう支援を行っているところでございます。 ちなみに、先ほどありました、治療の後なのか前なのか、そこは問わずに、どのタイミングでも申請は可能であります。
○正林政府参考人 そうした市町村がお困りの場合は、先ほど申し上げましたが、問合せは受け付けておりますので、そういった個別の照会に対してしっかり回答するようにしておりますので、そのようにして今後対応したいと思っております。
実は、質疑当日に、内閣府の防災担当の方から当局に大臣の答弁案についての御照会が朝ありまして、それを拝見して、私ども、意見はないよと答えたことを多分察して、そういうふうにおっしゃったんだと思います。
生活保護の要件ではない扶養照会や、無料低額宿泊所や施設入所の強要が利用を遠ざけています。 マイナンバーカードに対する忌避感情は当然のものです。マイナンバーカード所持の強要が生活保護のハードルを更に高くするものになってはなりません。 生活保護利用者に対し新たに差別的な措置を導入することには断固反対するものです。
毎年実施している銃砲の一斉検査におきまして、確認の上押印するなど、警察におきまして恒常的に所持許可証を確認することとしている上、販売事業者におきましても、譲渡しの際に所持許可証等の確認を行い、偽造等の疑義がある場合には、県警察に対しまして許可番号等による照会を受けることも可能になってございます。
本制度は、これまでに様々な法令を対象として約百九十件の回答が行われておりまして、そういった先例も積み上がってきておりますので、今後新たな照会があった際にはこうした先例も活用しながら、事業者の皆さんのそういったニーズとか必要性とか、また事業者の方々の立場に立ってしっかりとそのニーズに応えられるように対応してまいりたいと思います。
まず、先ほどの件につきましては、加入者データの正確性の確保に向けまして、保険者の個人番号の誤入力をシステム的にチェックする機能の導入とか、あるいは住基ネットへの照会の個人番号の再確認等を引き続き行っておりまして、これ先般の委員会でも申し上げましたけれども、こういった誤入力が、ヒューマンエラーをチェックするシステム、システム的にチェックすることによって万全を期したいということでございます。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 御指摘の個人番号の誤入力につきましては、オンライン資格確認の稼働準備といたしまして、加入者情報の正確性について確認する観点から、昨年十二月にオンライン資格確認等システムを運営する支払基金におきまして、一括して住基ネットワークシステムに対しまして本人確認情報の照会を行いました。この結果、約三・五万件の個人番号の誤登録の疑いが存在することが判明いたしました。
少し具体的に紹介いたしますと、一時的な収入減少によって保護が必要となる方については、稼得能力の活用ですとか、あるいは通勤時用自動車や自営業に必要な資産あるいは民間保険、こういったものの保有を柔軟に取り扱うということ、あるいは、基準より高い家賃の住居に継続して住みたいという御希望があれば、一定の場合に一時的に引っ越しさせないという取扱いとしてよいこと、あるいは、扶養照会につきましても今の時代や実態に沿
そのときの、三月に公表された調査結果、これは照会に答えて報道等になったのがこの五ページの報道と仄聞していますが、プレスリリースとしては出していないと思うんですけれども、当時の調査結果について、できればこの三千四百六十二人というのがどういった都道府県に属している方々なのかということも含めて、少し詳細に御答弁いただきたいと思います。
マイナンバー制度における情報連携は、マイナンバー法十九条七号の規定によりまして、情報照会を行う行政機関等とその事務手続、情報提供を行う行政機関と提供される特定個人情報について、マイナンバー法の別表第二に掲げられた範囲において実施することとされております。
○政府参考人(浜谷浩樹君) もう既にシステムに入っている人については、そういう意味では間違って入っているかもしれない、それは間違いですよ、間違いの可能性ありますよと検知したときに、そこは保険者の判断で、本人にもう一度確認する、あるいは住基ネットに照会するということを一応選択制にしております。
一件十円自体はもう制度押しなべてでございますので、そこは照会すれば掛かるということであります。
これ、一連の事業と見るかどうかということで宮城県から経産省に照会が行われています。 これ、環境影響評価法第二条では、実施する事業の一連性の判断について逐条解説でどのように書かれているのか、読み上げてください。
お尋ねのありました宮城県丸森町における二つの太陽光発電プロジェクトに係る宮城県からの経済産業省への照会につきましては、五月十九日に回答いたしたところでございます。その際に、参考情報として、工事計画届出の段階で法に基づく環境影響評価の対象事業であると判断され、かつ既に森林伐採等の事業に着手していた場合には、環境影響法の違反となるおそれがある旨記載したところでございます。
そして、電子化する中で、その契約書、これはちょっと危ないなと、これはおかしいなと不安な人は消費者庁にちょっとメールで照会をすると。
一方で、御指摘のように、やはり私ども、毎日数百件の自治体や医療機関からお問合せや照会を、御相談をいただいております。その中では、なかなか、その読み間違いが生じたとか、そうした御意見もあるのも確かでございます。
資料十一は、委員からの照会、お問合せを受けまして、令和三年四月中に警察が検視等により取り扱った新型コロナウイルス陽性の御遺体のうち、検案医等により死因が新型コロナウイルス感染症とされた六十四人の方々につきまして、その発見場所、PCR等検査の実施時期、病院搬送の有無等が記載されているところであります。
環境省といたしましては、今後、ガイドラインの運用に当たっての自治体からの照会に対応し、事例の情報を蓄積するとともに、本年度中に、本ガイドラインを活用して、複数の機関における連携体制の構築、普及啓発活動、地域の実情に応じたマニュアル作りなどを行うモデル事業を幾つかの自治体と連携して実施する予定でございます。
保険者は、傷病手当金の支給時に、被保険者本人から年金受給者であることの申告を受けまして、日本年金機構への個別照会を行うことなどによりまして年金の給付状況を把握した上で傷病手当金の支給決定を行うこととしております。
この際の保険者は労働基準監督署に休業補償給付等の支給状況を照会する必要がございますけれども、被保険者本人の同意が得られない場合には、労働基準監督署による情報提供が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に抵触するために、保険者が労災給付の情報を確認することができずに併給調整の円滑な実施に支障が生ずるケースが生じておりました。これは会計検査院からも指摘をいただいております。
具体的に、個人番号誤入力、システムのチェック機能として、保険者が加入者情報を登録する際に、登録するマイナンバーと生年月日を既に登録されている加入者全てのマイナンバーと生年月日とで突合いたしまして、不一致となるものを検知いたしまして、その不一致のものについて保険者がまた本人確認又は住基ネットに照会する、で、照会して修正するといったシステムをこの三月末から導入しておりますし、これは更にバージョンアップを
二、教育職員等以外の職員、部活動の外部コーチ、ベビーシッター、塾講師、高等専門学校の教育職員、放課後児童クラブの職員等の免許等を要しない職種についても、わいせつ行為を行った者が二度と児童生徒等と接する職種に就くことができないよう、児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度が必要である。
本法律案の附則第七条第二項において、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格の在り方や児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等について、政府に対し、施行後速やかに検討することが義務付けられており、保育士及び新卒教員等もこの検討の対象であります。
共通の認識を持っておりますから、そういった意味では、この附則の七条二項において、児童生徒と接する業務に従事する者の資格の在り方、それから、児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方についての検討が政府においてなされる義務をこの附則の二条で課しているわけでありますけれども、ただ、今回、我々、党派を超えて認識を共有している、問題意識を共有しているということが確認されましたので、この法律が施行後